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空き家を放置するリスクとは|固定資産税の負担増・特定空家の落とし穴

空き家を放置するリスクとは|固定資産税の負担増・特定空家の落とし穴

相続した実家や使わなくなった家を「とりあえずそのままにしている」という方は少なくありません。しかし、空き家を放置し続けると、建物の劣化や近隣トラブルだけでなく、固定資産税の負担が大きく増えてしまう場合があります。この記事では、空き家を放置するとどうなるのか、そして「特定空家」に指定されると固定資産税がどう変わるのかをわかりやすく整理し、放置し続けるより早めに売却・活用したほうが得になりやすい理由を解説します。

須坂・北信エリアの空き家。放置されて劣化が進む住宅と固定資産税の負担をイメージ
空き家は放置するほど傷みやすく、税や管理の負担も続きます。早めの判断が手元に残るお金を左右します。

空き家を放置するとどうなるか

まず押さえておきたいのは、空き家は放置しているだけで負担が積み重なっていくという点です。人が住まなくなった家は、思っている以上に早く傷みます。主なリスクを整理すると、大きく次の3つに分けられます。

建物の劣化が進みやすい

換気や掃除がされない家は湿気がこもり、カビや木材の腐食が進みやすくなります。雨漏りに気づかず放置すれば、屋根や柱などの構造部分まで傷むこともあります。庭木が伸び放題になったり、シロアリや害獣が住み着いたりするケースも少なくありません。劣化が進むほど、いざ売ろうとしたときの評価が下がり、解体や修繕にかかる費用も膨らみます。

近隣トラブルにつながりやすい

放置された空き家は、周囲の住民にとっても心配の種です。雑草や落ち葉、倒れそうな塀、割れた窓ガラスなどは、景観だけでなく防犯・防災の面でも問題になります。ゴミの不法投棄や放火のリスク、台風で瓦や外壁が飛んで近隣に被害を与える可能性もあり、管理責任を問われることもあります。遠方に住んでいると、こうした状況に気づくのが遅れがちです。

資産価値が下がっていく

建物は時間とともに評価が下がり、傷みが進めばさらに価値は落ちます。「もう少し様子を見てから」と先延ばしにしている間にも、売れる状態から遠ざかっていくことがあります。放置は「何もしていない」ようでいて、実際には資産を少しずつ目減りさせている状態だといえます。加えて、遠方に住んでいると草刈りや通風のために足を運ぶ交通費や時間もかかり、こうした見えにくいコストも積み重なっていきます。

固定資産税の落とし穴:住宅用地の特例と特定空家

空き家の放置で見落とされがちなのが、固定資産税の負担です。住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」という軽減措置があり、一般に、住宅用地の固定資産税の課税標準額が一定割合まで軽減されます。具体的には、200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)で課税標準額が6分の1、それを超える部分でも3分の1に軽減される場合があります。

この特例があるおかげで、家が建っている土地の固定資産税は比較的抑えられています。ところが、後述する「特定空家」に指定され、行政から勧告を受けると、この住宅用地特例の対象から外れる場合があります。特例が外れると、一般に土地の固定資産税は最大で6倍程度にまで増える可能性があるとされています。「更地にすると税金が上がるから、家を残したまま放置している」という方もいますが、放置を続けて特定空家に指定されれば、家を残していても軽減が受けられなくなるおそれがある、という点は知っておく必要があります。

固定資産税や軽減措置の具体的な倍率・取り扱いは、制度改正や自治体の運用によって変わることがあります。税に関する最新の情報や個別の判断は、国税庁の公式サイトやお住まいの自治体、税理士などの専門家にご確認ください。

「税金が上がる前に何とかしたい」「でも家の中が荷物でいっぱい」――そんな状態でも大丈夫です。株式会社空の家では、家財整理と不動産売却をまとめてご相談いただけます。まずはお気軽に無料査定をご利用ください。

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「特定空家」とは?指定の流れと行政指導

「特定空家」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特別措置法)にもとづき、市区町村が一定の状態にあると判断した空き家を指します。おおむね、次のような状態が判断の目安とされています。

  • そのまま放置すれば倒壊など、著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われず、著しく景観を損なっている状態
  • その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

特定空家に指定されると、行政からは段階的な対応が行われます。一般的な流れは次のとおりです。

  1. 助言・指導:まずは所有者に対して、状態の改善を促す助言や指導が行われます。
  2. 勧告:改善されない場合、勧告が出されます。この勧告を受けると、住宅用地特例の対象から外れる場合があります。
  3. 命令:さらに従わない場合、改善の命令が出され、違反すると過料が科されることがあります。
  4. 行政代執行:最終的に、自治体が所有者に代わって解体などを行い、その費用が所有者に請求される場合があります。

なお、2023年の法改正では、特定空家になる前の段階として「管理不全空家」という区分も設けられ、より早い段階で行政の関与が及ぶ仕組みが整えられています。制度の詳細や運用は自治体によって異なるため、空家対策特別措置法などの一次情報は国土交通省の公式情報もあわせてご確認ください。

放置し続けるコスト vs 早めに売る・活用する

ここまで見てきたように、空き家を放置し続けると、目に見えにくいコストが積み重なっていきます。放置を続ける場合と、早めに売却・活用する場合を比べると、次のように整理できます。

比較の観点 放置し続ける 早めに売る・活用する
固定資産税・管理費 毎年かかり続ける。特定空家に指定されれば負担が増える場合も。 売却すれば、その後の税や管理の負担を手放しやすい。
建物の状態・資産価値 劣化が進み、評価が下がりやすい。 状態が良いうちのほうが、条件よく売れる可能性がある。
近隣・行政リスク トラブルや行政指導のリスクが残り続ける。 手放すことで、これらの心配から解放されやすい。
手間・気持ちの負担 「いつか片づけないと」という懸案が続く。 まとめて相談すれば、段取りがシンプルになる。

もちろん、思い出のある実家をすぐに手放す決断は簡単ではありません。しかし、放置している間にも税や管理の負担は続き、建物の価値は下がっていきます。「使う予定がない」「維持が難しい」という場合は、早めに売却や活用を検討したほうが、結果として手元に残るお金を増やしやすいといえます。売却のほかにも、賃貸や駐車場としての活用、条件が合えば解体して土地として売るといった選択肢が考えられます。どの方法が向いているかは、建物の状態や立地、ご家族の希望によって変わりますので、まずは現状を把握したうえで比較するとよいでしょう。

放置状態からでも売却・家財整理を同時に相談できます

「売ったほうがいいのはわかるけれど、家の中が荷物でいっぱいで手をつけられない」――これは、空き家を放置してしまう大きな理由のひとつです。株式会社空の家では、家具や生活用品といった残置物が残った放置状態のままでも、査定・売却のご相談を承っています。

さらに当社の特徴は、家財整理と不動産売却を同時に行えるワンストップ体制です。片づけと売却を別々の業者に頼むと、それぞれに費用と手間がかかりますが、まとめて任せることで段取りがシンプルになり、手元に残るお金を増やしやすくなります。放置してきた家でも、まずは現状のままお声がけいただければ、そこから一緒に整理していけます。

残置物の扱いや、そのまま売却する場合の考え方については、残置物そのまま売却の解説記事でくわしく紹介しています。あわせてご覧ください。

よくある質問

空き家を放置すると固定資産税は上がりますか?
放置しているだけで自動的に上がるわけではありませんが、管理が行き届かず「特定空家」に指定され勧告を受けると、住宅用地特例の対象から外れる場合があります。特例が外れると、一般に土地の固定資産税は最大で6倍程度まで増える可能性があります。最新の取り扱いは各自治体や国税庁の公式情報でご確認ください。
特定空家とは何ですか?
空家対策特別措置法にもとづき、倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態や、衛生上有害となるおそれのある状態などにあると市区町村が判断した空き家を指します。指定されると助言・指導、勧告、命令といった段階的な対応が行われる場合があります。
放置してきた家でも、そのまま売却の相談はできますか?
多くの場合、家具や荷物が残ったままでも査定・売却のご相談が可能です。家財整理も同時に行えるため、片づけてからでなく、放置状態のままお問い合わせいただけます。

放置した空き家のご相談は「空の家」へ

株式会社空の家は、長野県須坂市を拠点に、空き家・実家の売却と家財整理をワンストップでサポートしています。「荷物が多くて片づけられない」「税金が上がる前に何とかしたい」――放置してきた状態のままで構いません。

  • 残置物・家財はそのままでOK(整理から売却まで対応)
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お電話:026-405-5749(株式会社空の家)

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。税制・制度は変更される場合があり、個別の状況によって取り扱いが異なります。固定資産税の軽減倍率や特定空家の取り扱いなど、最新情報や個別のご判断は、国税庁の公式サイト・各自治体の公式情報・税理士などの専門家にご確認ください。(2026年7月時点の情報)